議員総会

議員総会へ出席しました。
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日程第1 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

<過疎地域自立促進特別措置法>
過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、
生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、
総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、
もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎地域が、それぞれの有する地域資源を最大限活用して地域の自給力を高めるとともに、
国民全体の生活にかかわる公益的機能を十分に発揮することで、
住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現することが求められます。

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日程第2 私立学校法の一部を改正する法律案

<私立学校法>
私立学校法はその目的を「私立学校の特性にかんがみ、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって、
私立学校の健全な発達を図ること」(同法第1条)と定めています。
この「私立学校の特性」とは国公立の学校と異なり、
私立学校が私人の寄附財産等によって設立・運営されることを原則とするものであることに伴う特徴的な性格です。
私立学校において、建学の精神や独自の校風が強調されたり、所轄庁による規制ができるだけ制限されているのもこの特性に根ざすものです。
一方、私立学校といえども公教育の一翼を担っている点においては国公立の学校とかわりなく、
「公の性質」(教育基本法第6条第1項)を有するものとされています。

この観点から私立学校にも「公共性」が求められており、私立学校法は私立学校の「公共性」を高めるため、
私立学校の設置者として旧来の民法の財団法人にかわって学校法人という特別の法人制度を創設し、
その組織・運営等について次に述べるように民法法人と異なる法的規制を加えています。
私立学校はその自主性を尊重するとともに、公共性にも十分配慮することにより、その健全な発達が期待されているものです。

この私立学校法の改正法が本日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
私立学校を運営する学校法人が法令に違反したり、深刻な経営危機に陥ったりした場合などに、
国や都道府県が立ち入り検査を行い、必要な措置を取るよう命令を出せるなどと定めたものです。

次回 本会議は、28日金曜日に開かれる予定です。