新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法改正案が可決・成立。

昨日も内閣委員会で審議を行った新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法改正案について、本日の開会した内閣委員会で採決を行った結果、可決となりました。

委員会散会後、本会議に緊急上程された本改正案は賛成多数で、可決・成立となりました。

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この改正により
・知事要請等が事業者に及ぼす影響を緩和し、また休業・時短営業などの実効性を高めるために、国・地方公共団体からの支援が法文上明らかになった。
・特措法による感染防止要請に、正当な理由がなく従わない場合の罰則規定。
・緊急事態宣言前に効果的に対策をとるための「蔓延防止重点措置」。感染爆発が起こる前に、期間、区域、業態を絞り、感染防止対策を講じることが出来る。経済への影響も最小化へ。
・入院措置や感染経路・集団感染等の積極的調査について、応じない場合の行政罰を設け、有効性を高める。病床の確保難など応じることが難しい理由については、もちろん考慮され、調査による個人情報保護も徹底。

等が盛り込まれています。
取締りを行うことが目的ではなく、悪質なケースの発生自体を回避することが目的です。

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日々、介護現場で尽力されている皆様、最前線で治療に当たられている医療従事者の方々、心より感謝申し上げます。
そしてコロナ収束に向けて皆様とともに、一歩一歩一緒に歩んでいきたいと思います。