本日のお客様

本日はビール業界から、ビール・発泡酒・新ジャンル商品の酒税に関するご要望を承りました。
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本日のご要望では
・税率格差を縮小・解消する際は、ビール類の税負担を大幅に軽減
・現行法においてビール類新ジャンルと同税率の、その他の発泡性酒類との税率格差を生じさせない
以上の2点についてご要望されました。

また、現行のビール類は以下のように定義されています。
それぞれに掛かる税率については、こちらからご覧ください。

【ビール】
・麦芽・ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール度数20度未満)
・副原料を限定(麦、米、トウモロコシ等)

【発泡酒】
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で、発泡性を有するもの
・麦芽比率により税率が異なる

【新ジャンル】
① その他の醸造酒( 発泡性)
・糖類・ホップ・水及び麦芽以外の政令で定めるもの(大豆・エンドウ・トウモロコシ)を原料として発酵させたもの

② リキュール( 発泡性)
・原料発泡酒(麦芽やホップを原料として発酵させてもので、麦芽使用比率50%未満)に麦由来のスピリッツを添加したもの