参議院本会議

本日の本会議は10:00から開会致しましたが、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」の新設をめぐり、野党からの問責決議案の提出等が日程に追加され、延会が決定されました。

本法案は法務委員会において、衆議院での30時間を超える審議時間を参議院でも確保してきました。
しかし本法案について民進、共産両党が13日に金田 勝年 法務大臣への問責決議案を参議院に提出しましたが、これは改正案の審議を放棄するものです。
そこで、議論は尽くされたものと判断して中間報告の決を採る運びとなりました。

午前の本会議開会から採決までの流れを追って掲載致します。

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【10:00】
本会議が開会されました。

・公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
・特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
・特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
・商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案
・児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

以上6件について、順次委員長の報告の後ボタン採決が行われ、6件全てが可決されました。

次に、山本 幸三 内閣府特命担当大臣に対する問責決議案が提出され、議題となりました。

冒頭、発言時間を制限する為の動議が提出され、記名採決の後可決。

問責決議案について趣旨説明の後、賛成・反対の立場からそれぞれ討論が行われ、記名採決に移ります。

採決の結果、賛成73、反対165、よって本案は否決となりました。

ここで本会議は休憩に入ります。

【18:20 】
本会議が再開されました。

金田 勝年 法務大臣に対する問責決議案が提出され、議題となります。

ここで、趣旨説明・討論についての発言時間を制限する為の動議が提出され記名採決の後、賛成多数で可決されました。

速やかに問責決議案発議者による趣旨説明の後討論が行われました。

採決が行われ、賛成73、反対164。本案は否決されました。

【20:05】

続いて、「法務委員会において審査中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、速やかに法務委員長の中間報告を求めることの動議」をこの際議題とすることの動議が提出されました。

動議について記名採決が行われ、可決となりました。

ここで、山本 順三 議院運営委員長に対する解任決議案が提出されました。

委員会審査を省略し、日程に追加され議題となりました。

本案について趣旨説明が行われる前に、発言に関する時間制限をすることの動議について採決が行われ、賛成多数で可決されました。

趣旨説明、討論の後記名採決に移ります。

採決の結果、賛成73、反対162、よって本案は否決となりました。

本会議は、00:00を過ぎる際、「延会手続き」が必要となります。

ここで21:30衆議院に内閣不信任案が提出されたため、本会議は延会となりました。

【21:45】
延会決定後すぐに議員総会が開かれました。

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長時間の会議だった為、議員総会室には軽食が用意されました。

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本会議は「延会」となり、日が変わった15日午前2時目安に開かれる予定です。
「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は、本会議再開後は法務委員長から委員会の中間報告を行い審議に入ります。

<中間報告とは?>
国会での法案審議は通常、委員会に案件を付託しその審査を経て採決したうえで本会議でも採決することで議決となります(国会法第56条第2項)。
しかし、参議院の議決機関があくまで本会議であることに照らせば、委員会の審査が長引いて緊急の案件がいつまでも本会議に上程されず、議院の採決が行われないことも問題となります。
そこで国会法では「特に緊急を要するものは議院の議決で委員会の審査を省略することができる」として「中間報告」の手続きが定められています(国会法第56条の3)。

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