決算委員会

総理・全閣僚入りで決算委員会が開かれました。
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憲法第90条第1項には、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と定められています。毎会計年度の決算は、内閣から衆議院、参議院の両院に同時に提出され、それぞれの院で審査が行われます。

決算審査の意義は、国会で議決された国の予算の執行実績を審査することにより、その結果を後年度の予算編成や政策遂行に反映させることにあります。
すなわち、決算審査は、国の予算が適法に目的どおり使用されたか、その効果を発揮することができたかといった観点から、各省庁等の予算執行の状況等を審査し、不適正なものや非効率なものがあればこれを内閣に警告するなどして、将来の財政の計画や執行を一層適正なものにしていくという重要な役割を担っています。

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決算委員会は、参議院のみに置かれる常任委員会です。決算委員会が最初に置かれたのは、1947年5月20日に召集された第1回国会。
委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)ます。委員の選任は、すべて議長の指名によって行わます(参議院規則30条1項)。
参議院では、決算審査を重視し、これまで、内閣に対し早期提出を求め、自らも早期審査に努めるなど、決算審査を充実させるために種々の改革を行ってきました。
その結果、決算審査の内容を予算編成に反映させるという予算・決算のサイクルが確立され、「決算の参議院」と呼ばれるようになりました。

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決算委員会    
 会議に付する案件
   平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度特別会計
   歳入歳出決算、平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書、
   平成二十三年度政府関係機関決算書
   平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
   平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
   平成二十四年度一般会計歳入歳出決算、平成二十四年度特別会計
   歳入歳出決算、平成二十四年度国税収納金整理資金受払計算書、
   平成二十四年度政府関係機関決算書
   平成二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書
   平成二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書
   国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査