財政金融委員会は、参議院のみに置かれる常任委員会です。
財政金融委員会は議院規則により所管が定められており、財務省、金融庁所管のうち予算委員会と決算委員会の所管事項を除くものが対象とされています(参議院規則74条5号)。具体的には、財政政策、金融政策等などです。
参議院財政金融委員会の所管事項は以下の通り(参議院規則74条)。
1.財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算委員会の所管に属する事項を除く。)
2.金融庁の所管に属する事項
国政調査案件
1.財政及び金融等に関する事項