議員総会へ出席しました。
日程第1 国家公務員等の任命に関する件(同意人事)
国会同意人事とは、国会(衆議院・参議院)の本会議での同意を経て内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命する人事です。
両院の同意が必要な点で、法律・予算・条約よりも厳格な手続要件となっています。
日本の法令により設置される行政機関等の役職者(委員長、会長、委員など)のうち一部のものは、任命権者である内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命しようとする場合、あらかじめ衆参両院で同意を得なければ人事の発令をすることができません。
この同意については衆議院の優越がないため、衆議院が同意しても参議院が不同意ならば、人事は不同意となります。
また、国会の閉会中又は衆議院の解散中のため事前の同意が得られない場合は暫定的に閉会中任命することも認められています(人事官、中央選挙管理会委員、政治資金適正化委員会委員を除く)。あくまで次国会で同意を得るまでの暫定人事となり、同意が得られなければ地位喪失となります。